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Q10受託会社(受託銀行)が倒産したらどうなりますか?

受託会社が仮に倒産しても、受益者からお預かりした信託財産は保護されます。
受益者の資金は、販売会社を経由し、信託財産として受託会社が保管・管理します。受託会社は、受託会社固有の財産とは区別して管理すること(「分別管理」)が法律で義務付けられております(信託法34条)。従って受託会社が倒産した場合でも、その債権者が信託財産を差し押さえることはできません(信託法23条、信託業法28条)。
受託会社が倒産した場合、別の信託銀行に業務を移します。受託会社が変わったことで受益者が解約されたい場合はその時の時価(解約価額)で解約していただくことになります。