販売会社が仮に倒産しても、受益者からお預かりした信託財産は保護されます。販売会社(金融商品取引業者)は、受益者から預かった金銭や有価証券を販売会社の固有の資産とは区別して管理すること(「分別管理」)が法律で義務付けられております(金融商品取引法第43条の2)。そのため、販売会社が倒産しても、受益者からお預かりしている資産に影響はありません。販売会社が倒産した場合、受益者の受益権の管理を他の販売会社に移管していただくか、その時の時価(解約価額)で解約していただくことになります。