委託会社(運用会社)が仮に倒産しても、受益者からお預かりした信託財産は保護されます。委託会社は、信託財産に対する「運用権」を有しているのみで、受益者の信託財産を所有していません(投信法第2条)。そのため、委託会社が倒産しても、受益者からお預かりしている資産に影響はありません。 委託会社が倒産した場合、他の委託会社が運用等を引き継ぐか、繰上償還を行うことになります。