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特定投資家制度に関する「期限日」について

 特定投資家を特定投資家以外の顧客(以下「一般投資家」といいます。)としてお取扱いする(金融商品取引法第34条の2)期間は、当社がこの取り扱いについてお客さまの申出を承諾した日以降、最初に到来する下記の「期限日」までといたします。また、一般投資家を特定投資家としてお取扱いする(同法第34条の3)期間は、当社がこの取り扱いについてのお客さまの申出を承諾した日以降、最初に到来する下記の「期限日」までといたします。

 ■期限日 : 6月30日


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